緊急時の対応
台風時等の登下校について
■暴風時・大雨時等の登校規程
- (1)
-
登校する前に、学校の所在地(名古屋市)または自分の居住する地域(市町村)に暴風警報が発令されている場合
- ①
- 午前6時までに暴風警報が解除された場合は、平常通り登校する。
- ②
- 午前6時から午前11時(午前中の授業のみの日は午前8時)までに暴風警報が解除された場合は、解除後2時間以内に登校する。
- ③
- 午前11時(午前中の授業のみの日は午前8時)を過ぎても暴風警報が解除されない場合は、登校しなくてよい。
- ④
- ①②の場合、交通機関の運休、道路の冠水や損壊、河川の異常増水などで危険と思われるときは、登校しなくてよい。(その際、速やかに学校へ連絡する。)
- (2)
- 登校する前に、学校の所在地(名古屋市)または自分の居住する地域(市町村)に発令されている警報が大雨警報、洪水警報、高潮警報、大雪警報の場合は、原則として平常通り登校する。
ただし、交通機関の運休、道路の冠水や損壊、河川の異常増水などにより登校が危険なときや、交通機関の運休により登校が困難なときは登校しなくてよい。(その際、速やかに学校へ連絡する。) - (3)
-
登校する前に、学校の所在地(名古屋市)または自分の居住する地域(市町村)に特別警報が発令されている場合
- ①
- 登校しなくてよい。
- ②
- 特別警報が、その日のうちに解除された場合も登校しなくてよい。
※特別警報の発表基準(平成25年8月30日より特別警報の運用開始)
数十年に一度の大雨、強度の台風、積雪などが予想される場合、現象に応じて、「大雨」、「暴風」、「波浪」、「暴風雪」、「大雪」の特別警報として発表される。
【「大雨」の場合の例】
雨が降り出し、強くなると注意報、大雨が降り続くと警報、さらに激しい大雨が続くと非常事態として、特別警報が発表される。「ただちに命を守る行動をとるように」とアナウンスされる。
(参考)天気予報に関わる区分2012年(平成24年)1月4日現在
一次細分 | 二次細分 | 該当する市町村 | |
愛 知 県 |
西 郡 |
尾張東群 | 名古屋市、瀬戸市、春日井市、犬山市、小牧市 尾張旭市、豊明市、日進市、長久手市、東郷町 |
尾張西群 | 一宮市、津島市、江南市、稲沢市、岩倉市、愛西市 清洲市、北名古屋市、弥富市、あま市、豊山町 大口町、扶桑町、大治町、蟹江町、飛鳥村 |
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知多地域 | 半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、 阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町 |
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西三河南部 | 岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜町、幸田町 | ||
西三河北西部 | 豊田市(西三河北東部の区域を除く)、みよし市 | ||
東 郡 |
西三河北西部 | 豊田市(旭市所、足助支所、稲武支所及び下山支所管内に限る) | |
東三河北部 | 新城市、設楽町、東栄町、豊根村 | ||
東三河南部 | 豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原町、小坂井町 |
地震情報発表等への対応について
東海地震に関する地震情報が発表された場合、本校は別に定める通りに対応することとなっています。
詳細については、以下の資料をご覧ください。
学校感染症による出席停止について
- ■
- インフルエンザやその他(下記)の感染症に罹った場合、「出席停止」扱いとなります。
医師から診断を受けましたら、すぐに学校へ連絡をお願いします。
- ■
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医師の許可があるまでは自宅で安静に過ごし、十分な休養をお取りください。
登校の際は、保護者の方が「登校許可願」を記入し、担任まで提出して下さい。
「登校許可願」の様式については、こちらからダウンロードできます。
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