緊急時の対応
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台風時等の登下校について
暴風時・大雨時等の登校規程
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(1)登校する前に、学校の所在地(名古屋市)または自分の居住する地域(市町村)に暴風警報が発令されている場合
- ① 午前6時までに暴風警報が解除された場合は、平常通り登校する。
- ② 午前6時から午前11時(午前中の授業のみの日は午前8時)までに暴風警報が解除された場合は、解除後2時間以内に登校する。
- ③ 午前11時(午前中の授業のみの日は午前8時)を過ぎても暴風警報が解除されない場合は、登校しなくてよい。
- ④ ①②の場合、交通機関の運休、道路の冠水や損壊、河川の異常増水などで危険と思われるときは、登校しなくてよい。(その際、速やかに学校へ連絡する。)
- (2)登校する前に、学校の所在地(名古屋市)または自分の居住する地域(市町村)に発令されている警報が大雨警報、洪水警報、高潮警報、大雪警報の場合は、原則として平常通り登校する。
ただし、交通機関の運休、道路の冠水や損壊、河川の異常増水などにより登校が危険なときや、交通機関の運休により登校が困難なときは登校しなくてよい。(その際、速やかに学校へ連絡する。) -
(3)登校する前に、学校の所在地(名古屋市)または自分の居住する地域(市町村)に特別警報が発令されている場合
- ① 登校しなくてよい。②特別警報が、その日のうちに解除された場合も登校しなくてよい。
- ② 特別警報が、その日のうちに解除された場合も登校しなくてよい。
※特別警報の発表基準(平成25年8月30日より特別警報の運用開始)
「大雨」の場合の例
雨が降り出し、強くなると注意報、大雨が降り続くと警報、さらに激しい大雨が続くと非常事態として、特別警報が発表される。「ただちに命を守る行動をとるように」とアナウンスされる。
(参考)天気予報に関わる区分2012年(平成24年)1月4日現在
一次細分 | 二次細分 | 該当する市町村 | |
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愛 知 県 |
西郡 | 尾張東群 | 名古屋市、瀬戸市、春日井市、犬山市、小牧市、尾張旭市、豊明市、日進市、長久手市、東郷町 |
尾張西群 | 一宮市、津島市、江南市、稲沢市、岩倉市、愛西市、清洲市、北名古屋市、弥富市、あま市、豊山町、大口町、扶桑町、大治町、蟹江町、飛鳥村 | ||
知多地域 | 半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町 | ||
西三河南部 | 岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜町、幸田町 | ||
西三河北西部 | 豊田市(西三河北東部の区域を除く)、みよし市 | ||
東郡 | 西三河北西部 | 豊田市(旭市所、足助支所、稲武支所及び下山支所管内に限る) | |
東三河北部 | 新城市、設楽町、東栄町、豊根村 | ||
東三河南部 | 豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原町、小坂井町 |